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[일어] 한반도 재침략 위한 일본의 적기지공격능력 보유 (朝鮮半島再侵略ための日本の「敵基地攻撃能力」保有)

관리자 

  

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평화통일연구소에서 정리한 일본의 '적기지공격능력' 보유의 문제점과 그 대응방안에 대한 글을 아시아공동행동(AWC) 일본연락회의 사코다 히데후미가 단체 공부모임에서 함께 학습하기 위해 일어로 번역한 글이다.

 

원문보기 (Original)

 

 

朝鮮半島再侵略ための日本の「敵基地攻撃能力」保有

(「平和と統一を拓く人々」機関誌「平和の世 統一の世」第197号(2020923日)掲載)

 

パク・キハク 平和統一研究所所長

 

与党自民党は今年84日、安倍首相に「相手国の領域内で弾道ミサイルなどを阻止する能力の保有」を提案した。「相手国領域内弾道ミサイル阻止能力」とは、即ち、敵基地攻撃能力をいう。同日、河野太郎防衛相は敵基地攻撃能力の保有について「韓国、中国など周辺国の了解がなければならないではないか」という記者の質問に、「なぜ我が国を防衛するのに韓国の了解が必要なのか」で言い返した。「敵基地攻撃論」の意味は、周辺国の反発や日本の国内世論を意に介さず、朝鮮民主主義人民共和国〔直訳は「北韓」。以下「共和国」と略--訳注〕や中国などを攻撃できる能力を持つということだ。日本政府が年内に結論を下すといっているので、敵基地攻撃能力の保有は遅くとも年末には日本の安保政策として公式化される見通しだ。敵基地攻撃は、その第1次対象が共和国だ。日本が敵基地攻撃能力の保有を政策化すれば、朝鮮半島は日本の再侵略の脅威にさらされることになる。私たちとしては、敵基地攻撃能力の保有の政策化をそのまま放置しておけない理由だ。本稿では日本の「敵基地攻撃」能力の保有の問題点と対応策を探る。

 

 

平和憲法に背く日本の攻撃的軍事戦略の採択

 

河野太郎防衛相は今年78日に国会で、「日本に発射される弾道ミサイルからの防御のために、ミサイル発射前の段階で敵の発射台や基地を攻撃する敵基地攻撃能力の確保を防衛政策として推進する」(ニューシス、202086日)と明らかにしたところだ。河野の発言で分かるように、「敵基地攻撃」とは、ある国から弾道ミサイルなどで攻撃される事態を想定して、攻撃される前に(筆者強調)相手国領域内のミサイル発射装置などの拠点施設を破壊することをいう。敵基地攻撃は専守防衛を定めた平和憲法に違反するものだ。

 

敵基地攻撃を安保政策化することになれば、日本の軍事戦略は専守防衛を逸脱して攻撃戦略へ変わることになる。さらには、平時の軍事態勢と軍事力の建設も攻撃的性格へと変わらざるをえない。相手国のミサイル基地破壊に成功するためには、ミサイル策源地だけでなくレーダーサイトやその他の空軍基地も破壊しなければならない。何より敵ミサイル基地を先制攻撃することになれば相手は直ちに反撃を加えるだろう。従って、相手国が反撃できない程度まで日本は相手国に対する圧倒的な攻撃力を持たなければならないだろう。相手国(共和国など)の地上移動式ミサイルは領土全域にわたって配置されている。また、相手国の海・空軍によってもミサイルは発射されうる。従って、日本が相手国のミサイル基地を先制攻撃するには、24時間リアルタイムで相手国の領土・領空・領海を監視する体系を備えなければならない。日本の軍事戦略が専守防衛から攻撃戦略に変わって共和国や中国、ロシアなどを攻撃できる軍備の大々的な増強に出れば、朝鮮半島さらには北東アジアで軍備競争が加熱し、軍事的対決が強まるだろう。

 

 

完成段階に達した安倍の侵略戦争のできる国作り

 

安倍は「普通の国化」という旗幟の下に、日本を米国や英国、フランスのように他国を攻撃したり、米国が行う侵略戦争に参戦できたりする国にするために段階を踏んできた。その最初の段階が、日米同盟レベルで20154月に新日米防衛協力指針(1997)を改正したことだ。その核心は、自衛隊が集団自衛権を行使して、米国など他国が攻撃を受けた場合に日本が武力行使できるようにしたことだ。このために安倍は、集団自衛権の行使が禁止されるという歴代政府の既存の憲法解釈を覆す専横も拒まなかった。第二段階は、法的要件の側面で11の安保関連法を制定もしくは改正して日米防衛協力指針2015を国内法制化したことだ。だが、日米防衛協力指針2015や安保法にある日本の集団自衛権は、国連憲章51条で認められている集団自衛権とは異なる。国連憲章51条の個別および集団自衛権は、武力攻撃が発生した時にだけ認められる権利だ。しかし、日本が行使するという集団自衛権は、例えば米国が不法に共和国を先制攻撃しても、日本自ら基準を定めた「新3要件」に合致すれば米国を支援するものであるから、国際法で認められている集団自衛権ではない。実際は、米国が行う侵略戦争に参戦することだ。敵基地攻撃能力の保有は、「普通の国化」の最終段階で侵略能力を確保するレベルだ。他国を攻撃できる戦力の保有が日本の安保政策として公式化されれば、安倍の侵略戦争のできる国作りは完成段階に達することになる。共和国も、「各種の戦争法規の操作を通じて交戦権、参戦権を暗黙の裡に確保して一個の戦争を行えるほどの戦闘力まで充分に保有した日本にとり、先制打撃能力の合法化は再侵略の準備の最終的な完成を意味する」(ニューシス、202086日)と批判している。

 

朝鮮半島の再侵略を狙う敵基地攻撃能力の保有

 

 

敵基地攻撃の第1次対象は共和国だ。だが、共和国に対する日本の敵基地攻撃は、日本の集団自衛権の行使が可能になったことに伴い、その様相が以前と異なるように変化して現実化する可能性もはるかに高まっている。米国が共和国を(先制)攻撃し、共和国の反撃で米国が攻撃されることになれば、日本がこれを自身の存立を脅かす事態と規定して共和国を攻撃する可能性が生じたのだ。このような可能性は、19944月の北の核危機

の時を振り返れば、決して杞憂に終わるとは限らない。日本は当時、海上自衛隊の機雷除去作戦への参加と1059項目の軍需支援に関する米国の要求に応じず、米国は対共和国攻撃を一歩手前で中止した。日本は「海外での武力使用は憲法で認められていない」「有事法制(有事の際に自衛隊がどのような手続きを踏んで行動するのかを定めた武力攻撃事態法などの法律)が制定されていない」という理由で米国の要求に応じなかった。だが、現在の日本は集団自衛権の行使が可能であると憲法を再解釈し、関連する有事法制も備えている状態だ。これに加えて、日本が敵基地攻撃能力まで備えるならば、日本は今後、朝鮮半島再侵略の機会を逃さないだろう。

 

更に危うい状況は、平時に自衛隊が展開する「米軍の武器の防護」作戦中に共和国を攻撃する可能性だ。安保法制(安保関連法)の施行(2016329日)で自衛隊が平時に米国の艦艇および航空機を警護する「武器などの防護」(自衛隊法第95条の2により、日本の防衛に資する活動を行う米軍などの武器の防護を指す)(原文注:自衛隊法952によれば、平時に自衛隊が米軍の武器の防護を遂行する際、武器の使用が認められている。)が可能になった。これは、2016年は0件だったが、20172件、201816件、201914件と次第に日常化されている。2019年の14件は、弾道ミサイル情報の収集や警戒監視活動する米軍に対する警護が4件、共同訓練時の米軍防護が10件だった。これらの14件は大部分が共和国と中国を標的にしたものだ。2018年は、南北首脳の板門店(パンムンジョム)宣言と平壌(ピョンヤン)宣言、朝米シンガポール共同声明で朝鮮半島情勢が劇的に対話局面へと変わり、共和国も核ミサイル試験を中止し、米国も米韓連合演習を中止した。それでも、自衛隊の米軍防護は前年より実に8倍も増えた。これは、朝鮮半島の平和に対する日本の牽制が非常に強いという傍証であり、日米同盟を軸に中国を牽制するためのアジア太平洋戦略を駆使していくという米国の思考が反映されているものと考えられる。平時であるのに自衛隊が米軍防護などを理由にして米軍との共同軍事作戦を大きく膨らませているのは、そうでなくても米国の米韓連合演習の強行と対共和国敵対政策で相変らず尖鋭である朝鮮半島の軍事的緊張に油を注ぐものだ。朝鮮半島の周辺で自衛隊と米軍の共同軍事作戦が急増する状況で、敵基地攻撃および敵基地攻撃能力の保有が日本の安保政策として公式化されることになれば、共和国に対する日本の集団自衛権の行使は現実となる可能性が高い。それ故、朝鮮半島に対する日本の再侵略を阻むために米国の対共和国敵対政策を廃棄させることが重要であり、それとともに、日本の敵基地攻撃の安保政策化も許してはならない。日本は平時の米軍の武器の防護が国際慣習法に沿ったものと主張している。しかし、平時に他国軍の武器の防護のために武力を使用してもよいという国際慣習法はどこにもない。自衛隊法952は平和憲法違反であり、国連憲章51条で認められる集団自衛権でもないので、根本的に違法だ。

 

 

米国のMD戦略要求に沿った日本の敵基地攻撃能力の保有

 

敵基地攻撃能力の保有は米国のMD戦略の要求に沿ったものだ。2017年に発表された米国家安保戦略報告書は、「米国はミサイル攻撃から米本土を防御するために共和国とイランに重点を置いた多層MD体系を展開している」とし、「この多層ミサイル防御体系は、発射前にミサイルの脅威を撃退する能力を含む」と記している。多層ミサイル防御体系には対共和国先制攻撃体系も含まれていることが分かる。(原文注:共和国の核/ミサイルに対する米韓同盟の状況合致型抑制戦略とこれを実現した4D(探知-攪乱-攻撃-防御)作戦概念も先制攻撃戦略と先制攻撃体系(キールチェーン)に立脚している。しかし、共和国が核/ミサイル使用の兆候を示しただけで攻撃するという状況合致型抑制戦略や4D作戦概念は、侵略戦争を否認して平和統一を規定した韓国憲法違反であり、先制攻撃(武力使用)を違法化した国連憲章24項の違反だ。) もしも日本が米本土や沖縄米軍基地、グアムへ飛んで行く共和国のミサイルを事前に攻撃して除去するのであれば、米国の立場からすれば、米本土や在日米軍基地が攻撃される危険がないままで共和国を先制攻撃できるはずだ。しかも、駐韓米軍JEON(緊急作戦要求)やアジア太平洋JEONの構築を急いでいることから分かるように、米国は共和国のミサイル同時発射や共和国・中国・ロシアなどが新たに開発している極超音速ミサイルなどの脅威への対応に腐心している。それ故に米国は、共和国のミサイル同時発射や極超音速ミサイル発射などへの対応のレベルで日本が共和国のミサイル基地を先制攻撃することを願っているはずだ。そうなれば、米国自身は共和国に対する先制攻撃およびミサイル迎撃の負担を大きく減らせるだろう。日本の立場からすれば、共和国を攻撃できる能力を新しく備えることで共和国の核ミサイル問題を軍事的に解決することを一層望むことができる。以上の諸点は、日本が敵基地攻撃能力の保有を政策化する場合、共和国の核ミサイル問題の平和的解決が困難になり、朝鮮半島での戦争の可能性が高くなるだろうことを予告している。

 

日韓軍事情報保護協定は、韓国が探知した早期警報を日本に提供することで、日本にとって共和国のミサイルをより早く正確に探知できるようにしてくれるだけでなく、共和国を先制攻撃する上で必要な情報を提供してくれる。日韓軍事情報保護協定は。日本が敵基地攻撃を決断する上で決定的役割を果たしうる。日韓軍事情報保護協定は、日米韓ミサイル防御の統合運営を制度的に下支えすることにより、米国の対中国包囲網である日米韓MD、さらには日米韓軍事同盟構築の牽引車になりうる。朝鮮半島再侵略の機会を日本に与えないために、韓国が日米韓MDと日米韓軍事同盟に組み込まれて米国の対中国前哨基地へ転落することを阻むために、日韓軍事情報保護協定の廃棄は緊要だ。文在寅(ムン・ジェイン)政府は、「現政権になってから共和国ミサイル発射についての情報を日本から受けて分析に活用したことが一度もない」(聯合ニュース、2019824日)という自らの発言通り、何の効用もなく毒でしかない日韓軍事情報保護協定を直ちに廃棄すべきだ。

 

 

敵ミサイル迎撃が困難だということは単なる言い訳に過ぎない

 

 

自民党が敵基地攻撃能力の保有を建議した表面的な理由は、共和国・中国・ロシアが「従来のミサイル防御体系を突破できる新しいミサイル開発を推進している」というものだ。ミサイル防御体系では敵ミサイルの迎撃が難しいので、敵ミサイル基地自体を破壊する能力を持たなければならないという提案だ。

しかし、共和国や中国、ロシアのミサイルを迎撃できないので敵基地攻撃能力がなければならないという主張は言い訳にすぎない。日本が共和国や中国、ロシアを攻撃しないのであれば、これらの国があえて日本を先に攻撃しなければならない理由がない。戦争は国際法で違法となっている。日朝間には領有権紛争もない。日中間に釣魚台(尖閣)を巡る領有権紛争があるが、国際法が禁止している武力による可決は不可能だ。日本の戦力は共和国や中国、ロシアの攻撃から自らを防御するのに充分だ。日本の海・空軍力は共和国など相手にならず、中国より質的優位にある。また、平和憲法は周辺国を攻撃する戦力を備えることを禁止しており、専ら専守防御だけを許容している。いずれの側面から見ても、日本が共和国・中国・ロシアを攻撃できる能力を持たなければならない理由も名分もない。共和国や中国、ロシアのミサイルを迎撃するミサイル防御も日本には不要だ。それゆえ、日本が共和国・中国・ロシアのミサイルを迎撃できないという理由を挙げて敵基地攻撃能力の保有を政策化するのは、先制攻撃能力の保有を正当化するための単なる口実に過ぎない。日本が執拗に先制攻撃能力の保有を追求するのは、専守防御という憲法的くびきに拘束されずに軍事大国化の野望を成し遂げることによって、共和国・中国・ロシアを押し除けて地域的な覇権国家になるためだ。

 

 

安保法の施行で転換点を迎えた敵基地攻撃能力の導入

 

日本の敵基地攻撃能力の保有は安保法の施行で転換点を迎えている。2017年に日本は、日本海から発射する場合に共和国の奥の方まで攻撃できる射程距離900kmの長距離巡航ミサイル(JASSM)導入を公式発表した。201812月の改正防衛計画大綱と20192023中期防衛力整備計画は、いずも(ヘリ搭載駆逐艦)の「戦闘機搭載が可能な航空母艦」への改造とF-35戦闘機の追加導入、遠隔攻撃能力(敵の領空や領海の内外からの攻撃が可能な長距離巡航ミサイル)を獲得する計画を明らかにしている。遠隔攻撃能力獲得計画は、F-15戦闘機に搭載するJASSM(射程距離900Kmの対地攻撃ミサイル)やLRASM(射程距離900Kmの対艦ミサイル)、F-35Aに搭載する対艦・対地巡航ミサイルJSM(射程距離500Km)を導入することだ。半田滋(日本の軍事評論家)は、自身の本『先制攻撃できる自衛隊』(2019)で「マスコミは航空母艦への改造についてだけ注目するが、以前は他国に脅威を与えるので保有しないとした大陸間弾道ミサイルと長距離戦略爆撃機を導入すると受け取れる内容が、防衛計画大綱と中期防衛力整備計画に巧妙に隠されている」と指摘している。日本が敵基地攻撃能力の保有を公式化すれば、部分的で陰性的な攻撃武器導入は、公開的で全面的な導入に発展することになるだろう。日本の防衛費〔原文直訳は「国防費」--訳注〕もGDP1%を超える可能性があり、北東アジアは軍事大国の激しい軍備競争と軍事的対立の中へ陥ることになる。

 

 

敵基地攻撃が自衛に属するという日本政府のごり押し

 

自民党と日本政府は、敵基地攻撃が他に手段のない場合に限り、必要最小限の措置に終わるので、自衛に属し、専守防衛から外れるわけではなく、国際法にもそぐわないわけではないという主張を繰り広げている。敵基地攻撃論を初めて提起したのは鳩山首相だ。彼は1956229日に国会で「わが国土に対して誘導弾などによる攻撃が行なわれた場合、座して自滅を待たなければならないということが憲法の趣旨だとは到底考えられない。その場合、そうした攻撃を防ぐ上で避けられない必要最小限の措置を取ること、例えば誘導弾などの攻撃を防ぐのに他に手段がないと認められる限り、誘導弾などの基地を打撃するのは法理的には自衛の範囲に含まれて可能だ」と答弁した。鳩山首相の発言は、相手国の攻撃が差し迫って(急迫して)他に手段のない場合、必要最小限の措置として相手を攻撃するのは自衛すなわち合法だ、という主張だ。これはいわゆる「先制的自衛」と呼ばれるもので、日本の歴代政府が堅持してきた立場だ。しかし、敵基地攻撃が合法という主張はとんでもない。国連憲章51条で認められている自衛権は「武力攻撃が発生した場合」にだけ適用される。敵基地攻撃は武力攻撃が発生していない状況で、即ち、日本が武力攻撃を受けていない状況で相手を攻撃することであるから、自衛に属さず、国際法に違反した先制攻撃だ。いわゆる「先制的自衛」というのは成立しえない形容矛盾だ。日本のマスコミ(毎日新聞・朝日新聞・東京新聞・京都新聞・琉球新報・NHKなど)は一様に「敵基地攻撃は攻撃を受けた時に初めて防衛力を行使する専守防衛から逸脱する」(沖縄タイムズ、2020822日)として敵基地攻撃能力保有の違憲性を指摘する。

 

 

日韓軍事情報保護協定を廃棄して板門店宣言・平壌宣言の履行に全力を尽くすべき

 

河野太郎防衛省大臣は今年84日、日本が敵基地攻撃能力を保有するには「周辺国の了解が重要ではないか」という記者の質問に「中国がミサイルを増強する状況でなぜそのような了解が必要なのか」「我が国の領土を防衛することであるのに、なぜ韓国の了解が必要なのか」と言い返した。河野のこうした発言は、自国を防御するためのものなら他国を攻撃する戦力を増強しても正当という、実に危険千万な主張だ。自国防御のために他国を攻撃することは、国際法上自衛を越えることであるから許されない。さらに、敵基地攻撃は防御ではない明白な侵略だ。河野の回答は、共和国や中国を攻撃する能力を当事国が反発しても保有するというものであり、事実上の対決宣言だ。

 

韓国国防省は86日、「韓国の了解は必要ない」という河野の発言について「国防当局間で外交的に措置を取るべきことがあるか」という記者の質問に「政府が別途措置を取ったわけではない。ただし、日本が平和憲法に基づいて専守防衛の基本概念を堅持しているものと承知している」と答えた。しかし、政府のこうした態度は、「敵基地攻撃は専守防衛の基本的枠組みを放棄することを要求するものではなく、専守防衛を維持する上で必要な場合、弾道ミサイルの脅威を排除するために敵基地攻撃を行うことを要求する議論だ」という日本政府の肩を持つことなので、愕然とするばかりだ。日本の集団自衛権の行使を許容した日米防衛協力指針2015も、これを法制化した安保法も、共に平和憲法違反であり、そもそも無効だ。文在寅政府は当然にも、敵基地攻撃能力の保有の公式化への反対を鮮明にしなければならない。韓国と共和国は別個の国ではなく、一つの民族だ。共和国攻撃に対して韓国の了解が必要ないという日本の防衛大臣の発言を韓国の主権侵害と規定して強く抗議しなければならない。

 

敵基地攻撃能力の保有の公式化とそれによる日本の軍事大国化の加速化で朝鮮半島と北東アジアの平和と安定が危険になることを阻むためには、南北の軍事的信頼の構築と段階的軍縮、朝鮮半島の平和体制構築を規定した板門店宣言および平壌宣言と南北軍事分野合意書、また、朝鮮半島の非核化と平和協定の同時実現を盛り込んだシンガポール共同声明の履行が緊要だ。文在寅政府は、日本の軍国主義の野望を阻止するためにも、日韓軍事情報保護協定を廃棄するのはもちろん、南北対話を急いで復元し、板門店・平壌宣言と軍事分野合意書の履行に取り組むべきだ。(迫田英文訳)

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